売掛金請求書の出し忘れや取引先の支払い遅延によって未払いが判明した際は、早急な対応が重要です。本記事では、売掛金の時効の仕組みや回収できなかった場合の対応方法、売掛金の時効成立を阻止する方法をまとめて解説します。ぜひ本記事を参考にして、売掛金回収に関する損失リスクを防いでください。
売掛金の時効は原則5年
売掛金とは、掛売り取引によって発生した未回収の代金であり、その請求権は売掛債権と呼ばれます。この売掛債権には民法で定められた消滅時効があり、一定期間が経過すると権利を行使できなくなる可能性があります。民法における売掛金の時効
2020年の民法改正により、債権の消滅時効は原則5年とされ、これが売掛金にも適用されます。ただし、改正前に発生した売掛金については旧民法が適用され、2020年3月以前のものは時効が2年、2020年4月以降に発生したものは5年となる点が重要です。民法第166条では、債権者が権利を行使できることを知ってから5年間行使しない場合などに、時効によって債権が消滅すると定められています。
時効の起算日も重要
また、時効を判断するうえで欠かせないのが「時効の起算日」です。起算日とは、時効期間のカウントが始まる日を指し、支払期日が定められている場合は、その翌日が起算日となります。支払期限が定められていない場合には、サービス提供日や商品の引き渡し日など、債権が発生した日が基準です。さらに、初日不算入の原則により、起算日は期間に含めず、翌日から時効期間が進行します。
売掛債権の未払いがあった場合の回収方法
売掛債権の回収は、企業の資金繰りや経営の安定を保つうえで欠かせない重要な業務です。取引先から支払期日までに売掛金が支払われない場合には、状況に応じて段階的に対応していくことが一般的です。メール・電話による連絡
まず最初の対応として行われるのが、メールや電話による連絡です。この段階では、支払いが遅れている理由や今後の支払い予定について確認します。単なる支払い忘れや認識のズレであることも多く、丁寧なやり取りによって早期に解決するケースも少なくありません。
督促状の送付
それでも支払いが確認できない場合は、次のステップとして普通郵便による督促状を送付します。督促状には、未払いとなっている売掛金の金額や内容、支払期限を明確に記載し、期限内に支払いがない場合には次の対応を検討する旨を伝えましょう。文書で正式に通知することで、相手に支払いの必要性を改めて認識してもらう狙いがあります。
催告書の送付
さらに状況が改善しない場合には、内容証明郵便を用いた催告書の送付を行います。内容証明郵便は、いつ・どのような内容の文書を送ったのかを公的に証明できるため、法的手続きに進む前の重要な段階といえます。相手方に心理的なプレッシャーを与えると同時に、後の手続きにおいて証拠として活用できる点も特徴です。
法的手段の検討
これらの対応を行ってもなお支払いがなされない場合には、支払督促や調停、訴訟といった法的手段を検討することになります。支払督促は比較的簡易な裁判所の手続きであり、調停では第三者の仲介によって話し合いでの解決を目指します。それでも解決が難しい場合には、最終手段として訴訟を提起する流れです。
売掛金の時効成立を阻止する方法
売掛金の消滅時効は、適切な手続きを行うことで完成を防げます。新民法では、この考え方を「完成猶予」として整理しており、一定の行為を行うことで時効の進行を一時的に止められます。代表的な方法としては、仮差押えや仮処分、内容証明郵便による催告、そして協議を行う旨の書面での合意が挙げられます。
仮差押え・仮処分
仮差押えや仮処分は、裁判所を通じて債務者の財産処分を制限する手続きで、これらが終了してから6か月間は時効の完成が猶予されます。ただし、この手続きだけでは時効の更新には至らないため、その間に訴訟などの法的措置を講じることが重要です。また、内容証明郵便を用いた催告も、時効を6か月間猶予する効果がありますが、こちらも単独では更新にはならないため、次の行動を見据えた対応が求められます。
協議を行う旨の書面での合意
さらに、民法改正により導入された「協議を行う旨の書面での合意」は、当事者同士が話し合いを継続することに合意すれば、時効の完成を1年間猶予できる制度です。訴訟に踏み切る前の現実的な選択肢として活用できます。売掛金未払い原因の切り分け
一方、売掛金の未払いが発生した場合には、まず原因の切り分けが大切です。自社側の請求書の未発行や送付漏れが原因であれば、社内に報告したうえで速やかに請求書を発行・送付し、再発防止策を検討します。すでに請求書を送付しているにもかかわらず未払いの場合は、取引先に連絡して状況を確認し、必要に応じて内容証明郵便による催告や支払い条件の交渉を行いましょう。